「住宅事業者は売買の対象物に隠れた瑕疵(外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、住宅取得者に対して10年間の瑕疵担保責任を負い、無料で補修交換などの対応を行う義務があり、三心との家づくりでも、この対象となります。
保証の対象範囲は住宅の構造耐力上の主要部分と雨水の侵入を防止する部分となり、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律住宅瑕疵担保履行法という法律によって第三者機関による保険や保証金の供託を事業者に義務付けていますので、万が一、事業者が倒産しても修理費用をまかなえるようになっています。
この定めにより、工務店、ハウスメーカー、ビルダー…、会社形態に関わらず、等しく、同様の保証を受ける事が住宅取得者は可能です。
当然、三心でも「日本住宅保証検査機構(JIO)」といった第三者機関に加入し、瑕疵担保責任に関する検査も受けて家づくりを行っておりますので、ご安心ください。
保証の対象範囲は住宅の構造耐力上の主要部分と雨水の侵入を防止する部分となり、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律住宅瑕疵担保履行法という法律によって第三者機関による保険や保証金の供託を事業者に義務付けていますので、万が一、事業者が倒産しても修理費用をまかなえるようになっています。
この定めにより、工務店、ハウスメーカー、ビルダー…、会社形態に関わらず、等しく、同様の保証を受ける事が住宅取得者は可能です。
当然、三心でも「日本住宅保証検査機構(JIO)」といった第三者機関に加入し、瑕疵担保責任に関する検査も受けて家づくりを行っておりますので、ご安心ください。